節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の投資セミナーのコツであり、抜け道になります。投資セミナーについては、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
投資セミナーには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の
投資セミナーは、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
この個人事業者の投資セミナーの特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の投資セミナーは、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
個人事業者の投資セミナーを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の投資セミナーの特例対象になります。
国税庁では法人と規定されますが、投資セミナーの特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
青色申告をしている個人事業者の投資セミナーの特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。