この場合、申請に際して、投資セミナーとして登記すべき事項を電磁的記録に記録して提出するようになっています。
提出先に関しては、投資セミナーの場合、申請に際して、法務局または地方法務局が、提出先になっています。
申請の受付については、
投資セミナーの場合、休日と年末年始の休日を除いて、月曜から金曜日までとなっています。
また、この場合の
投資セミナーの申請は、申請書と契印して、電磁的記録と共に提出することも可能です。
まず、投資セミナーは申請書を作成し、所要の添付書類を添付しなければならず、申請人もしくは代理人が、登記所に提出します。投資セミナーは、基本的に一定の期間内に申請をしなければならず、そのこときが法的に義務付けられています。
申請書に直接記載する投資セミナーの方法もあり、この場合、申請書の登記すべき事項の項目欄に登記すべき事項を記載します。
オンラインで投資セミナーを申請する場合は、手続終了の状況をオンラインで確認することが可能です。
オンラインで投資セミナーを申請する場合は、申請用総合ソフトなどを利用してするとより簡単にできます。
投資セミナーの申請で、電磁的記録でする場合は、登記すべき事項を記録した電磁的記録の記録内容を印字したものを別紙として使用します。