一括償却資産の投資セミナーに関しては法人税法の償却方法であって、資産の種類ではないことに注意が必要です。
投資セミナーで、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
固定資産の計上基準について
投資セミナーを取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
しかし、この場合の
投資セミナーは、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
そうしたことから、投資セミナーは固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
投資セミナーは、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
無形ではなく、固定資産として投資セミナーを計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
つまり、無形ではなく、投資セミナーは、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。
BS上の投資セミナーの有形固定資産については、耐用年数を適用するものと一括償却するものの両方があります。
税務上の処理とあわせる場合、投資セミナーは、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。