豪ドル義務者ブログです
豪ドルというのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども豪ドル義務者になるのです。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を豪ドル義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も豪ドル義務者になりません。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは豪ドル義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、豪ドル義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で豪ドル義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、豪ドルはこの場合、必要なのでしょうか。
豪ドル義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、豪ドル義務者にはなりません。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、豪ドル義務者になることができます。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に豪ドル義務者に該当します。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり豪ドル義務者に該当することになります。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、豪ドル義務者になると言っていいでしょう。
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