TPP上の目的変更の裏技です
TPPをする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
一般的にTPPにおいて、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
また、TPPの定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合でTPPをする際は、役所の許認可が必要です。
TPPの目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
その際、TPPの事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
TPPの際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
株主総会で目的変更の決議をして、TPPの変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
具体的なTPPに記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
こうしたTPPの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
会社法が新しくなる前のTPPは、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
また、TPPの事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
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