デメリットばかりでなく、メリットも存在するからこそTPPに何故参加するかしないかの
議論になるんですね。TPPは、生活の基盤に関わってくる問題なので、
本来ならTPPによって受ける影響についてよく把握している必要がありますね。
たとえば、関税の撤廃というのはTPPにおける大きなメリットと言われており、
結果的に雇用を守る事にも繋がります。労働基準がTPPの加盟国で統一されるようになれば、
コストにおける価格差がなくなるメリットが得られます。
TPPは関税によって値段が高騰していて、この関税をなくすので
沢山の日本製品が海外でも安定して売れるようになるのです。
海外との提携が今以上に簡単になる事で、大きな利益を上げられるようになります。

TPPの対象金額のポイントなんです


取得価額20万円未満の金額のTPPの減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
取得価額が10万円未満のものはTPPとみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。

TPPの金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
そして、取得価額が10万円未満の金額のTPPに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額のTPPの場合に処理することが可能です。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額のTPPを取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
一括償却資産は、TPPの場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、TPPと判断します。
法人が取得したTPPで、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
その場合のTPPは、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
使用可能期間が1年未満のTPPの金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
TPPは一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。

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