まさしく貯蓄運用とは、いかにして日々に貯蓄したお金を有効に利用していくか、
その方法を模索する事を指します。
しかし貯蓄運用というのは、よくよく考えると、
いつでも使えるように、一時預りしておくコインロッカーのようなものかもしれません。
つまり貯蓄運用をしておけば、いつでも手元に戻す事ができ、
どのくらいあるのかも目でみてすぐにわかります。

貯蓄運用に係る税金なんです


それぞれによって貯蓄運用の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
そして、国債のようなシンプルな形の貯蓄運用なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
2013年1月1日から2038年12月31日までの貯蓄運用の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
割引金融債の貯蓄運用では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
ただ、満期時に受け取った貯蓄運用の金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。
ただ、この場合でも、割引金融債の貯蓄運用において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
税金の税率は個人個人の貯蓄運用の所得によって違ってくるので、しっかりと調べなければなりません。
購入金額より貯蓄運用の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
一般的に貯蓄運用の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。

貯蓄運用で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
形式によって、貯蓄運用の税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。
割引発行された貯蓄運用は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。

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