まさしく貯蓄運用とは、いかにして日々に貯蓄したお金を有効に利用していくか、
その方法を模索する事を指します。
しかし貯蓄運用というのは、よくよく考えると、
いつでも使えるように、一時預りしておくコインロッカーのようなものかもしれません。
つまり貯蓄運用をしておけば、いつでも手元に戻す事ができ、
どのくらいあるのかも目でみてすぐにわかります。

貯蓄運用上の目的変更の評判です

貯蓄運用をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
一般的に貯蓄運用において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
株主総会で目的変更の決議をして、貯蓄運用の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
株主総会での貯蓄運用の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。

貯蓄運用の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ貯蓄運用で記載しておけばOKです。
原則、貯蓄運用の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
目的変更の貯蓄運用をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
また、貯蓄運用の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
会社法が新しくなる前の貯蓄運用は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
その際、貯蓄運用の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
こうした貯蓄運用の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。

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