貯蓄運用と法人税は人気なんです
法人税法における貯蓄運用の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
一括償却資産の貯蓄運用の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人税においては、貯蓄運用の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
法人が一旦選定した貯蓄運用の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
そして、貯蓄運用については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での貯蓄運用の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人税の見地では、貯蓄運用を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが貯蓄運用の特例で、法人税においても認められています。
旦、一括償却を選択した貯蓄運用の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
取得価額が20万円未満の貯蓄運用なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の貯蓄運用は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、貯蓄運用は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
カテゴリ: その他