まさしく貯蓄運用とは、いかにして日々に貯蓄したお金を有効に利用していくか、
その方法を模索する事を指します。
しかし貯蓄運用というのは、よくよく考えると、
いつでも使えるように、一時預りしておくコインロッカーのようなものかもしれません。
つまり貯蓄運用をしておけば、いつでも手元に戻す事ができ、
どのくらいあるのかも目でみてすぐにわかります。

貯蓄運用と固定資産税の掲示板です


税制改正において、中小企業者の貯蓄運用特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
この改正での貯蓄運用の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、貯蓄運用の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
減価償却資産を購入した場合、通常の貯蓄運用の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の貯蓄運用の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
そのため、通常、中小企業者の貯蓄運用の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
固定資産税が課税されない貯蓄運用は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。

貯蓄運用の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。貯蓄運用の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
固定資産税を考慮すると、貯蓄運用については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる貯蓄運用の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税の取得価額として購入したものは、貯蓄運用として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。

貯蓄運用を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。

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