まさしく貯蓄運用とは、いかにして日々に貯蓄したお金を有効に利用していくか、
その方法を模索する事を指します。
しかし貯蓄運用というのは、よくよく考えると、
いつでも使えるように、一時預りしておくコインロッカーのようなものかもしれません。
つまり貯蓄運用をしておけば、いつでも手元に戻す事ができ、
どのくらいあるのかも目でみてすぐにわかります。

個人事業者の貯蓄運用のポイントとは

貯蓄運用については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の貯蓄運用の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の貯蓄運用のコツであり、抜け道になります。
青色申告をしている個人事業者の貯蓄運用の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
租税特別措置法で個人事業者の貯蓄運用の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者の貯蓄運用を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
しかし、中小企業者等の貯蓄運用の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
その際、個人事業者の貯蓄運用特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。

貯蓄運用には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。

貯蓄運用の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の貯蓄運用の特例対象になります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の貯蓄運用は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。

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