一般的に駐車場投資において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
会社法が新しくなる前の駐車場投資は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
駐車場
投資の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
株主総会での駐車場
投資の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
目的変更の駐車場投資をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
こうした駐車場投資の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
事業目的というのは、駐車場投資の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
また、駐車場投資の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
駐車場投資の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ駐車場投資で記載しておけばOKです。
また、駐車場投資の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
原則、駐車場投資の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。