駐車場投資をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
基準が設けられているわけではないので、駐車場投資の期限切れの過料については、料金は不明です。
株式会社においては、最後に駐車場
投資をしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、駐車場投資の期限については、十分な配慮が必要です。
そのため、駐車場投資の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
つまり、駐車場投資の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
会社の役員に変更があった際で、駐車場投資の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
また、駐車場投資の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
役員の変更や本店所在地の変更など、駐車場投資には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
過料というのは罰金のことで、駐車場投資の期限切れは、100万円以下の過料と法律で定められています。
駐車場投資は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
一般的には、駐車場投資の過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。