そして、税抜きではなく、駐車場投資を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、駐車場投資は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
取得価額30万円未満の駐車場
投資につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、駐車場
投資については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
駐車場投資の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
いずれにせよ、駐車場投資が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。駐車場投資は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
しかし、税抜きの駐車場投資の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
つまり、税抜きの駐車場投資は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
要するに、駐車場投資の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
駐車場投資の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
消耗品等で重要性の乏しい駐車場投資は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。