その駐車場投資を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
使用可能期間が1年未満の駐車場投資の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
この場合の駐車場
投資の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
駐車場
投資は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
駐車場投資の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
一括償却資産について、駐車場投資の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
事業年度の月数を乗じて計算した駐車場投資の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の駐車場投資を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の駐車場投資の場合に処理することが可能です。
つまり、期中の駐車場投資の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
法人が取得した駐車場投資で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
そして、取得価額が10万円未満の金額の駐車場投資に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。