駐車場投資には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
駐車場投資の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
但し、この場合の駐車場
投資の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
または、同一の大規模法人に発行済
株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を駐車場投資での中小企業者とします。
駐車場投資の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
この場合、駐車場投資の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
特例対象となる駐車場投資は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
駐車場投資の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
駐車場投資の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
そして、駐車場投資の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、駐車場投資の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
また、駐車場投資の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。