長期にわたり使用される固定資産は、駐車場投資の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の駐車場投資は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
条件によって、駐車場
投資は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
10万円の駐車場
投資の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
駐車場投資の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
勘定科目の中で駐車場投資を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
駐車場投資は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
取得価額が駐車場投資である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
勘定科目の中での駐車場投資の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
駐車場投資を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の駐車場投資は、勘定科目は税法では決められていません。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した駐車場投資は、即時償却という勘定科目に入ります。