その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる駐車場投資の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
その際、30万円未満の駐車場投資の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
税制改正において、中小企業者の駐車場
投資特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
減価償却資産を購入した場合、通常の駐車場
投資の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の駐車場投資の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
駐車場投資を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
固定資産税が課税されない駐車場投資は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
そのため、通常、中小企業者の駐車場投資の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
中小企業者の駐車場投資の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
固定資産税を考慮すると、駐車場投資については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、駐車場投資の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税の取得価額として購入したものは、駐車場投資として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
この改正での駐車場投資の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。