ここのところ人気になっている駐車場投資は、
不動産投資のなかでも投資費用がそれほどかかりません。
土地さえあれば駐車場として気軽に活用する事ができて、
駐車場投資は比較的簡単に誰でもする事ができます。
場所さえあれば駐車場投資は可能で、
駐車場にするには間口2.5mもあれば十分なので気軽に投資ができます。

個人事業者の駐車場投資なんです


取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の駐車場投資は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
主な個人事業者の駐車場投資の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
青色申告をしている個人事業者の駐車場投資の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
その際、個人事業者の駐車場投資特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
この場合、個人事業者の駐車場投資は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。

駐車場投資の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の駐車場投資のコツであり、抜け道になります。

駐車場投資には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この個人事業者の駐車場投資の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の駐車場投資の特例対象になります。
その際の個人事業者の駐車場投資の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
租税特別措置法で個人事業者の駐車場投資の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。

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