資金の運用の評判です
1948年に制定された証券取引法で、銀行と証券会社の業際が分離することになり、資金の運用が生まれる元となりました。
銀行法に基づく免許を受けた銀行の中で、資金の運用は、法律によって信託業務の兼営の認可を受けています。
信託業務の兼営の認可を受けた金融機関である資金の運用こそが、信託を称することができるのです。
しかし、称する義務はないので、資金の運用以外に、その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在します。
信託会社の設立は免許制で、今現在ある銀行業務を併営する資金の運用はほとんどがそうなっています。
1943年に成立された兼営法で、信託会社と銀行の合併が進められたことが、資金の運用に起因しています。
信託業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、資金の運用においても、外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになりました。
そして、明治以降、商習慣とは別に、欧米の信託制度を導入して業として行うようになり、資金の運用設立の兆しが見えてきます。
中信託会社の救済として、大蔵省の主導で信託会社ができ、その一環として資金の運用ができたのです。
これまで、有価証券のアンダーライティングを主要業務としてきた信託会社にとっては、資金の運用は大きな転換となりました。
その後、金融制度改革により、資金の運用は、国内証券会社や国内普通銀行においても、子会社の設立が解禁されました。
運用会社からの運用の指図に従い、資金の運用は、株式や債券などの売買や管理を実施します。
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