資金の運用というとなんだか難しいもののように考えられてしまいますね。
でも、これからの時代は不可欠になってくるのではないでしょうか。
もう、資金の運用の計画を立てて実行していらっしゃる方もおられるでしょうし、
決して特別な事ではないという事になってきているようなんですね。
そのために資金の運用のプロに知恵を借りる事により、
上手に作り上げている方もかなり増えているようです。

資金の運用上の目的変更のポイントです

資金の運用をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
株主総会で目的変更の決議をして、資金の運用の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
今の資金の運用の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
その際、資金の運用の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
会社法が新しくなる前の資金の運用は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
また、資金の運用の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
こうした資金の運用の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ資金の運用で記載しておけばOKです。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で資金の運用をする際は、役所の許認可が必要です。
具体的な資金の運用に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
目的変更の資金の運用をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
株主総会での資金の運用の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。

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