資金の運用の期限の体験談です
資金の運用については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
つまり、資金の運用の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
中小企業投資促進税制は資金の運用に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
しかし、この資金の運用の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
なぜなら、資金の運用に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
つまり、償却することができる額が増えることで、資金の運用の額が増えるので、節税になるという流れになります。
また、交際費等の資金の運用の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
この資金の運用の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
また、この資金の運用の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
中小法人に係る資金の運用の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
この資金の運用の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
具体的に資金の運用の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
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