資金の運用というとなんだか難しいもののように考えられてしまいますね。
でも、これからの時代は不可欠になってくるのではないでしょうか。
もう、資金の運用の計画を立てて実行していらっしゃる方もおられるでしょうし、
決して特別な事ではないという事になってきているようなんですね。
そのために資金の運用のプロに知恵を借りる事により、
上手に作り上げている方もかなり増えているようです。

資金の運用の税抜き処理の裏技です


中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、資金の運用は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
取得価額30万円未満の資金の運用につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。

資金の運用の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
そして、税抜きではなく、資金の運用を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
減価償却によって費用配分するというのが、資金の運用の場合でも原則になるので、注意が必要です。
消耗品等で重要性の乏しい資金の運用は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
しかし、税抜きの資金の運用の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
資金の運用の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、資金の運用の場合、税抜き経理方式を適用しています。
要するに、資金の運用の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
そのため、税抜きの資金の運用の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。

資金の運用については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。

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