資金の運用というとなんだか難しいもののように考えられてしまいますね。
でも、これからの時代は不可欠になってくるのではないでしょうか。
もう、資金の運用の計画を立てて実行していらっしゃる方もおられるでしょうし、
決して特別な事ではないという事になってきているようなんですね。
そのために資金の運用のプロに知恵を借りる事により、
上手に作り上げている方もかなり増えているようです。

資金の運用の特例です

資金の運用には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、資金の運用の特例対象になります。
この場合、一定の要件のもと、資金の運用を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
中小企業者というのは、資金の運用においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、資金の運用の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を資金の運用での中小企業者とします。
特例対象となる資金の運用は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
資金の運用の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
また、資金の運用の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
そして、資金の運用の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。

資金の運用の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
資金の運用の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。

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