資金の運用というとなんだか難しいもののように考えられてしまいますね。
でも、これからの時代は不可欠になってくるのではないでしょうか。
もう、資金の運用の計画を立てて実行していらっしゃる方もおられるでしょうし、
決して特別な事ではないという事になってきているようなんですね。
そのために資金の運用のプロに知恵を借りる事により、
上手に作り上げている方もかなり増えているようです。

資金の運用と法人税の裏技です


法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、資金の運用は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人税の見地では、資金の運用を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
法人税法においては、資金の運用の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産の資金の運用については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
法人税においては、資金の運用の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
資金の運用の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、資金の運用として認められません。
法人が一旦選定した資金の運用の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。

資金の運用の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。資金の運用について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税法における資金の運用の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば資金の運用の償却方法は、変更することが可能です。

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