資金の運用というとなんだか難しいもののように考えられてしまいますね。
でも、これからの時代は不可欠になってくるのではないでしょうか。
もう、資金の運用の計画を立てて実行していらっしゃる方もおられるでしょうし、
決して特別な事ではないという事になってきているようなんですね。
そのために資金の運用のプロに知恵を借りる事により、
上手に作り上げている方もかなり増えているようです。

資金の運用と固定資産税は人気です

資金の運用の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
税制改正において、中小企業者の資金の運用特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
この改正での資金の運用の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
固定資産税の取得価額として購入したものは、資金の運用として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
固定資産税が課税されないためには、資金の運用の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
資産単位で判断されるのが、資金の運用の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
固定資産税が課税されない資金の運用は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
中小企業者の資金の運用の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
固定資産の資金の運用の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。

資金の運用を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
建設、製造した固定資産の資金の運用は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
固定資産税を考慮すると、資金の運用については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。

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