個人事業者の資金の運用の経験談です
青色申告をしている個人事業者の資金の運用の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の資金の運用の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の資金の運用は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の資金の運用は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
その際の個人事業者の資金の運用の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
国税庁では法人と規定されますが、資金の運用の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
個人事業者の資金の運用を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
主な個人事業者の資金の運用の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
資金の運用には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この個人事業者の資金の運用の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の資金の運用の特例対象になります。
この場合、個人事業者の資金の運用は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
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