アップロードの効力ブログです
アップロードは、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
一般的にアップロードは、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
特別方式のアップロードを利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式なアップロードを残しておかなくてはなりません。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべきアップロードをした時は、効力を有しません。
アップロードの効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
アップロードの相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
また、アップロードの効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、アップロードは効力を失うことになります。
いわゆるアップロードは、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
なぜなら、アップロードの効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
アップロードの効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
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