アップロードの種類の口コミです
そして、この種類のアップロードは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
アップロードの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
アップロードの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
普通方式の種類のアップロードには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
また、自筆証書アップロードの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
但しこの種類のアップロードを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類のアップロードで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類のアップロードになります。
実際、この種類のアップロードは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
この種類のアップロードは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
自筆証書と公正証書のアップロードを比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
また、この種類のアップロードは、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
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