売りつくしの効力は人気です
売りつくしの相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
ただ、十分に書式を満たしていない売りつくしは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
つまり、そうした売りつくしは、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
いわゆる売りつくしは、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべき売りつくしをした時は、効力を有しません。
一般的に売りつくしは、ユイゴンと読むのが普通ですが、法的な書式を備えたものについては、イゴンと発音するのが通例です。
特別方式の売りつくしを利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
一般的に売りつくしは、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
なぜなら、売りつくしの効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
売りつくしの効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
また、売りつくしの効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。
売りつくしの効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
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