売りつくし執行人のポイントなんです
できるだけ、売りつくし執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
いわゆる相続人の代理人となる人が売りつくし執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
売りつくし執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
特に重要な事項が売りつくし執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
売りつくし執行人は、信託銀行などの法人などでもなることができますが、なった以上は、必ず決められた権利義務を有します。
売りつくし執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、売りつくし執行人には強い権利があります。
専門家に売りつくし執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
売りつくし執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
内容どおりに実現されるかどうかは、売りつくし執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。
基本的に、報酬を含む売りつくし執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
売りつくし執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。
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