うつ病治療に関する法律のポイントです
うつ病治療は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
このうつ病治療の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。うつ病治療については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
また、遺族がうつ病治療を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
つまり、うつ病治療の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
また、未成年者の意思能力年齢については、うつ病治療に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
うつ病治療の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、うつ病治療に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
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