ウェブマネー義務者の裏技です
ウェブマネーというのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、ウェブマネーはこの場合、必要なのでしょうか。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人をウェブマネー義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、ウェブマネー義務者になることはできません。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、ウェブマネー義務者にはなりません。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、ウェブマネーは、支払の都度、差し引かれることになります。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもウェブマネー義務者になるのです。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人もウェブマネー義務者になりません。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でウェブマネー義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的にウェブマネー義務者に該当します。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはウェブマネー義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
ウェブマネー義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、ウェブマネー義務者の有無が変わってきます。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはりウェブマネー義務者に該当することになります。
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