ウェブマネーの税抜き処理ブログです
つまり、税抜きのウェブマネーは、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
取得価額30万円未満のウェブマネーにつき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
減価償却によって費用配分するというのが、ウェブマネーの場合でも原則になるので、注意が必要です。
要するに、ウェブマネーの算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
ウェブマネーの減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
この場合のウェブマネーの取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
いずれにせよ、ウェブマネーが税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、ウェブマネーの場合、税抜き経理方式を適用しています。
そのため、税抜きのウェブマネーの減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
ウェブマネーについては、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
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