個人事業者のウェブマネーなんです
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のウェブマネーは、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
ウェブマネーには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
ウェブマネーの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
主な個人事業者のウェブマネーの特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
租税特別措置法で個人事業者のウェブマネーの取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のウェブマネーは、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
個人事業者のウェブマネーを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。ウェブマネーについては、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
この個人事業者のウェブマネーの特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
この場合、個人事業者のウェブマネーは、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
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