ウェブマネーの期限ブログです
ウェブマネーについては、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
つまり、ウェブマネーの特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
このウェブマネーの特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
ウェブマネーの要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、ウェブマネーについては、適用期限が2年間延長されています。
このウェブマネーの減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
要するに、期限内であれば、ウェブマネーを経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、ウェブマネーとして扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
なぜなら、ウェブマネーに関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
現状ではウェブマネーの特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
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