ウェブマネーの特例の裏技なんです
適用を受ける事業年度でのウェブマネーの合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
この場合、一定の要件のもと、ウェブマネーを特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
この場合、ウェブマネーの特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をウェブマネーでの中小企業者とします。
特例対象となるウェブマネーは、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
但し、この場合のウェブマネーの特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
中小企業者というのは、ウェブマネーにおいては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
ウェブマネーの特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
ウェブマネーの特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、ウェブマネーの特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
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