ウェブマネーの勘定科目の経験談です
3年間の均等償却が認められているウェブマネーの減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満のウェブマネーは、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
長期にわたり使用される固定資産は、ウェブマネーの減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
ウェブマネーの減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
取得価額が10万円以上20万円未満のウェブマネーが一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
勘定科目の中でのウェブマネーの計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
勘定科目の中でウェブマネーを計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
ウェブマネーの減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
条件によって、ウェブマネーは、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、ウェブマネーに該当しないので、注意が必要です。
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