夜勤はできない公務員は人気です
そして公務員の場合、特に夜勤に対しては厳しく取り締まられていて、法律によってしっかりと禁止されています。
アパート経営というのは業者に委託されているもので、家主は業者から家賃をもらうだけの業務形態なのですが、それでも公務員は夜勤になってしまうのです。
公務員がどうしても夜勤をする場合は、所轄庁の長の申し出により、人事院の承認を受けなければなりません。
公務員の夜勤によるアパート経営というのは、原則的に禁止されていると考えるべきで、それが妥当な見解とされています。
元々、公務員の夜勤というのは禁止されていて、それは、公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、夜勤が厳しく取り締まられる意味はないでしょう。夜勤というと、一般のサラリーマンで会社勤めをしている人は、基本的には禁止されています。
しかし、営利を目的とする私企業というのは、公務員からすると、夜勤行為とみなされるのです。
公務員にアパート経営の夜勤が認められていないのは、私的な経済活動で、収益を得ることになるからです。
夜勤は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、絶対できないということはありません。
例えば、稼業の農業や店舗経営、また、神主や僧侶などと公務員とを夜勤している人も中にはいます。
仮に公務員が、アパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託するなら、職務に支障がないので、夜勤許可が降りるかもりしれません。
夜勤をする場合の関門となる所轄庁の長というのは、申請した公務員の官職と兼務する事業などの間において、特別の利害関係がない人でないといけません。
そして、家主というのは基本的に多忙なので、公務員が夜勤でアパート経営をすれば、本業がおぼつかないことになります。
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