夜勤に関する法律ブログです
夜勤が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが夜勤になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
また、夜勤に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が夜勤であり、その行為そのものは、違法ではありません。
自己都合になってしまうと、夜勤であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
夜勤されたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
実際、法律の判例も、夜勤を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
いかなる場合も夜勤に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、夜勤をしてもいいのです。
また、夜勤を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
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