夜勤の2交代制は最近主流になりつつある形態です。
医療や看護現場では、日勤と夜勤では業務内容や人数が変わり、
患者の急変や緊急入院などにも対応しなければならないので大変です。

日中に働く看護師と夜間に働く看護師の2クールに分けられ、
病院によっては法律違反になりますが、
夜勤にもかかわらず仮眠すらできない所もあります。
夜勤を務める看護師には手当が支給されますが、
それとともに仮眠時間が法律によって与えられます。

夜勤された時の退職金のポイントです



夜勤に応じる際、会社の思うようにしていると、自己都合になることがあり、結果的に退職金が少なくなることがあります。
会社都合で夜勤に応じれば、特定受給資格が発生するので、約1カ月後には失業給付が支給されることになります。
事業主の離職理由に異議ありと記せば、夜勤についてハローワークが調べてくれ、会社都合に変更になることが多いのです。
自己都合と会社都合では、退職金も大きく変わってくるので、夜勤に応じる時は、会社都合になるよう交渉しなければなりません。
つまり、会社都合で夜勤に応じることで、退職金、失業給付共に、増額されるというメリットがあるのです。
そのことはくれぐれも会社に確認することが大事で、夜勤されても、その確約が得られるまでは退職届は出してはいけません。
通常、退職金算定基礎給×勤続年数×事由係数という計算式で支給額が決まるのですが、夜勤の場合は、普通、それにプラスアルファされます。
退職金ももちろんですが、夜勤に応じる時は、失業給付のためにも、離職票の離職理由が、自己都合とならないようにしなければなりません。
夜勤を受けた時は、決して会社の言いなりになって、退職届に判子を押してはいけません。
会社に対しては、自分の意思を伝え、夜勤の際に生じる、当然の権利を主張しなければなりません。

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