夜勤の2交代制は最近主流になりつつある形態です。
医療や看護現場では、日勤と夜勤では業務内容や人数が変わり、
患者の急変や緊急入院などにも対応しなければならないので大変です。

日中に働く看護師と夜間に働く看護師の2クールに分けられ、
病院によっては法律違反になりますが、
夜勤にもかかわらず仮眠すらできない所もあります。
夜勤を務める看護師には手当が支給されますが、
それとともに仮眠時間が法律によって与えられます。

夜勤を拒否の裏技です


そうなると使用者側の思うツボで、夜勤の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは夜勤は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。夜勤は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、夜勤の話の場では、相手の誘導にのらないことです。
文書を出すことに応じない場合は、夜勤の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、夜勤の場では、使用者側は中々折れなくなります。

夜勤にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
また、夜勤に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と夜勤の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは夜勤ではなく、解雇になります。

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