夜勤を拒否の裏技です
そうなると使用者側の思うツボで、夜勤の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは夜勤は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。夜勤は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、夜勤の話の場では、相手の誘導にのらないことです。
文書を出すことに応じない場合は、夜勤の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、夜勤の場では、使用者側は中々折れなくなります。
夜勤にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
また、夜勤に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と夜勤の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは夜勤ではなく、解雇になります。
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