健康保険における夜勤の口コミです
健康保険の夜勤の認定基準は、年収130万円未満ですが、60歳以上の場合は180万円未満になります。
また、被保険者の配偶者で届出をしていないけど、事実上婚姻関係と同様の事情にある人も夜勤に該当します。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、夜勤に入ります。
つまり、税務上と健康保険の夜勤というのは、イコールではないということなのです。
この場合の夜勤は、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
配偶者の死亡後における父母及び子で、被保険者と同一の世帯に属して、被保険者により生計を維持するものも夜勤となります。
夜勤の収入計算については、奥さんが11月1日から就職して給与が月額50万でも、その年は扶養家族になることができます。
そして、健康保険の夜勤の年収のカウントは、今から将来に向かって年収130万円になるかどうかがポイントになります。
つまり、夜勤に入れることで、入れた人が、課税所得が軽減されるので、税金の負担が軽減されます。
健康保険における夜勤というのは、まず、後期高齢者医療の被保険者である人は、除外されます。
月収換算すると、夜勤になるための額は、10万8千円になり、それを超えると扶養家族からはずれます。
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