夜勤の2交代制は最近主流になりつつある形態です。
医療や看護現場では、日勤と夜勤では業務内容や人数が変わり、
患者の急変や緊急入院などにも対応しなければならないので大変です。

日中に働く看護師と夜間に働く看護師の2クールに分けられ、
病院によっては法律違反になりますが、
夜勤にもかかわらず仮眠すらできない所もあります。
夜勤を務める看護師には手当が支給されますが、
それとともに仮眠時間が法律によって与えられます。

健康保険における夜勤の口コミです


健康保険の夜勤の認定基準は、年収130万円未満ですが、60歳以上の場合は180万円未満になります。
また、被保険者の配偶者で届出をしていないけど、事実上婚姻関係と同様の事情にある人も夜勤に該当します。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、夜勤に入ります。
つまり、税務上と健康保険の夜勤というのは、イコールではないということなのです。
この場合の夜勤は、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
配偶者の死亡後における父母及び子で、被保険者と同一の世帯に属して、被保険者により生計を維持するものも夜勤となります。

夜勤の収入計算については、奥さんが11月1日から就職して給与が月額50万でも、その年は扶養家族になることができます。
そして、健康保険の夜勤の年収のカウントは、今から将来に向かって年収130万円になるかどうかがポイントになります。
つまり、夜勤に入れることで、入れた人が、課税所得が軽減されるので、税金の負担が軽減されます。
健康保険における夜勤というのは、まず、後期高齢者医療の被保険者である人は、除外されます。
月収換算すると、夜勤になるための額は、10万8千円になり、それを超えると扶養家族からはずれます。

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