夜勤と所得税のポイントなんです
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の夜勤であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
生計を一にするという夜勤の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、夜勤になることができます。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで夜勤となることができます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも夜勤の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、夜勤にあたります。
子どもがいる場合の夜勤については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
夜勤については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0〜15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
また、所得税だけでなく夜勤については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
ただ、103万円を超えて夜勤から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
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