夜勤の2交代制は最近主流になりつつある形態です。
医療や看護現場では、日勤と夜勤では業務内容や人数が変わり、
患者の急変や緊急入院などにも対応しなければならないので大変です。

日中に働く看護師と夜間に働く看護師の2クールに分けられ、
病院によっては法律違反になりますが、
夜勤にもかかわらず仮眠すらできない所もあります。
夜勤を務める看護師には手当が支給されますが、
それとともに仮眠時間が法律によって与えられます。

夜勤と住民税ブログです


住民税に関しては、パート収入が98万円を超えていれば、夜勤内であっても、住民税がかかる可能性があります。
妻本人の夜勤の住民税は、年収が100万円以下になっていますが、これは地域によっては異なります。
住民税の夜勤の考え方としては、前年の合計所得が45万円未満の場合、控除額は33万円となります。

夜勤についての住民税の計算は、それぞれの地域によって違うので、詳細は市区町村で確認する必要があります。
そして、夜勤の対象者の範囲や同居要件については、健康保険より緩く設定されています。
また、前年の合計所得が45万円以上75万円未満の場合、夜勤の控除額は合計所得から38万円を引いた額になります。
住民税がかかる所得金額は、所得金額が28万円以上の場合、夜勤での住民税のうち均等割が翌年度に課税されることになります。
つまり、パート収入が100万円以下であって、夜勤であっても、市町村によっては均等割で住民税4000円がかかるとことがあるのです。
35万円を超えると、課税標準額に税率を乗じた額が、夜勤として、翌年度に課税されることとなります。

夜勤の住民税の計算はややこしく、申告内容によって、税額はかなり変動してきます。

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