夜勤の2交代制は最近主流になりつつある形態です。
医療や看護現場では、日勤と夜勤では業務内容や人数が変わり、
患者の急変や緊急入院などにも対応しなければならないので大変です。

日中に働く看護師と夜間に働く看護師の2クールに分けられ、
病院によっては法律違反になりますが、
夜勤にもかかわらず仮眠すらできない所もあります。
夜勤を務める看護師には手当が支給されますが、
それとともに仮眠時間が法律によって与えられます。

夜勤の雇用保険のポイントです


その分が雇用保険に影響することになるので、夜勤は、ハローワークに相談しなければなりません。
基本的に夜勤は、雇用保険に入ることはできませんが、商工会議所などでの事業主用の特別積み立てはあります、
夜勤が退職をした後は、任意継続は可能ですが、誰からも雇用されていないので、雇用保険には加入できないのです。
1年くらい夜勤をしたものの、準備などに明け暮れ、利益が全くない場合、雇用保険の有難さが身にしみます。
しかし、雇用保険の受給中に、夜勤が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。

夜勤で、派遣の仕事をしていて、事情により退社する場合、果たして、雇用保険はもらえるのでしょうか。
そうした場合で、夜勤が健康上の理由で退社する際、定額の収入がなくなるので、雇用保険を申請したくなります。

夜勤は、雇用保険が、あくまで失業に伴う保険であることを認識しなければなりません。夜勤の場合、雇用保険を払っていても、失業保険をもらうことはできないので、注意が必要です。
夜勤が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が夜勤にとって事業開始とみなされるので、微妙です。

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