夜勤の2交代制は最近主流になりつつある形態です。
医療や看護現場では、日勤と夜勤では業務内容や人数が変わり、
患者の急変や緊急入院などにも対応しなければならないので大変です。

日中に働く看護師と夜間に働く看護師の2クールに分けられ、
病院によっては法律違反になりますが、
夜勤にもかかわらず仮眠すらできない所もあります。
夜勤を務める看護師には手当が支給されますが、
それとともに仮眠時間が法律によって与えられます。

夜勤の福利厚生の口コミです


ただ、夜勤の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、夜勤は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
福利厚生はれっきとした税法で認められた夜勤の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。

夜勤における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、夜勤にも適用されます。
但し、従業員がいな夜勤については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
できれば、夜勤の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
夜勤の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、夜勤の福利厚生は、注意が必要です。
申告を修正すると延滞税がかかるので、夜勤の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。

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