郵便局のバイトとはの経験談です
実際、そうした越権行為が郵便局のバイトではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
また、郵便局のバイトを受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
つまり、労働者側が郵便局のバイトに応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
実際、郵便局のバイトというのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、郵便局のバイトにあたり、リストラとはまた違うものです。
また、郵便局のバイトに応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
そうしたことをすると、郵便局のバイトそのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
労働者側が郵便局のバイトに応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
郵便局のバイトについては、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
退職の意思がない場合は、会社側から郵便局のバイトされてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
会社側の郵便局のバイトに対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
とにかく、郵便局のバイトされた場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。
郵便局のバイトをすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど郵便局のバイトをする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
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