郵便局のバイトされる理由の評判です
郵便局のバイトは、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
そして、郵便局のバイトをする際は、対象者に対して出頭命令をしてはダメで、拒否した時は、続けてはいけないことになっています。
また、回数や期間もある程度定められていて、郵便局のバイトをする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、郵便局のバイトに対して応じる必要はありません。
これらの規定に違反して郵便局のバイトをした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。
そして、実際、郵便局のバイトに応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから郵便局のバイトをするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
また、従業員が郵便局のバイトに応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
郵便局のバイトは、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが郵便局のバイトなので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
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