郵便局のバイトを拒否ブログです
とにかく、郵便局のバイトをしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
郵便局のバイトにおいて、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
郵便局のバイトでは、合意退職に持っていこうとする使用者側の思惑に乗らないように注意しなければなりません。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、郵便局のバイトの話の場では、相手の誘導にのらないことです。郵便局のバイトは、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を郵便局のバイトでは、発してはいけません。
また、郵便局のバイトに応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
郵便局のバイトにたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、郵便局のバイトの話があったときは毅然とした態度が必要です。
そうなると使用者側の思うツボで、郵便局のバイトの場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
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